1.お仕事カレンダー:2024年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい
          解雇予告の注意点

3.人事労務ニュース:厚労省審議会から示された最低賃金額改定
          「全国一律50円」が目安

4.おすすめリーフ:賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き

2023年4月より賃金のデジタル払いが認められていましたが、実際の支払いについては厚生労働省の指定が必要となっていました。先月、1社の指定資金移動業者が行われ、審査中の業者も数社あります。ようやく賃金のデジタル払いが実現してきました。

また、皆様よりご相談が多い解雇予告についての注意点も掲載されておりますので ぜひ、ご覧ください。
メールマガジンの申込は「ご相談受付」よりお願い致します。

※創業50年の福井県の社会保険労務士・行政書士事務所 小玉事務所グループ※