

他人の産業廃棄物を運搬する際に必要になる許可で、各都道府県知事に申請します。
運搬の際に荷物の積替え保管を行う場合は、その旨も申請する必要があります。
また、積込地と積卸地両方の許可が必要になる為、福井県、石川県で産業廃棄物を収集し、
愛知県の処理施設に運搬する場合には、福井県・石川県・愛知県の3つの許可が必要になります。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物のことで、一般的には「産廃」(さんぱい)と略されます。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は
排出事業者に処理責任があります。
法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・
処分することはできませんので、産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ
処理・処分委託する必要があります。
許可申請に必ず必要なこと
産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、役員のうち1人が「産業廃棄物処理業の許可に関する講習会」の収集・運搬課程を受講し、修了証を受けていることが必要です。
(個人事業主の場合、ご本人になります)
講習修了から修了証発行まで3週間以上かかりますので、新規に許可をお考えの方は早めに
受講しておく必要があります。
開催地・日程・費用などの詳細は(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで
ご確認いただけます。
東京、大阪など都市部では年に複数回開催されていますが、地方では毎年1回の開催になりますので、
事前に日程をご確認頂き、居住地の産業廃棄物協会にお問い合わせください。
債務超過している事業所は事前の相談が必要です!
産業廃棄物処理業の許可を得るにあたって、経理的基礎要件は大きなポイントになります。
許可を与える自治体側は、許可業者が倒産・廃業し、産業廃棄物が不法投棄などの
状態になることを回避する為、申請者が産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りるかをチェックします。
経理的基礎の有無については、以下の事項をポイントにチェックしています。
❶利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること
(少なくとも債務超過の状態でないこと)
❷事業の用に供する施設について、減価償却が行われていること
これらを満たしていない場合には、許可行政庁に事前にご相談が必要になります。
(特に債務超過の状態になっている場合、都道府県によっては許可が下りませんので、
申請書作成前に相談が必要です)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請ではこの他にも役所との事前打ち合わせが必要になります。
私どもではこういった面倒な役所との事前相談も含めて許可申請を請け負っております。
初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物処理業の許可を得るにあたって、経理的基礎要件は大きなポイントになります。
許可を与える自治体側は、許可業者が倒産・廃業し、産業廃棄物が不法投棄などの
状態になることを回避する為、申請者が産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りるかをチェックします。
経理的基礎の有無については、以下の事項をポイントにチェックしています。
❶利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること
(少なくとも債務超過の状態でないこと)
❷事業の用に供する施設について、減価償却が行われていること
これらを満たしていない場合には、許可行政庁に事前にご相談が必要になります。
(特に債務超過の状態になっている場合、都道府県によっては許可が下りませんので、
申請書作成前に相談が必要です)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請ではこの他にも役所との事前打ち合わせが必要になります。
私どもではこういった面倒な役所との事前相談も含めて許可申請を請け負っております。
初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。